新規格車とは

 新規格車とは、下記の数値以内の車両のことをいい、高速自動車国道・重さ指定道路を許可なく自由に走行することができます。ただし、高速自動車国道・重さ指定道路以外の道路を走行する場合には、特殊車両通行許可が必要になります。
 実際は、出発地から目的地までの経路が、高速自動車国道・重さ指定道路のみで完結している場合はほとんどありません。
 従って、特殊車両通行許可が必要になることが多いです。
 なお、新規格車は、原則国道事務所の審査対象の車両にならないため、オンライン申請が行えず、他の道路管理者(都道府県・市区町村)等に窓口申請が必要になります。

新規格車制限値

 2.5m

長さ

 12m

高さ

 3.8m

総重量

 【単車】
  ・ 車両の長さが9m以上~11m未満で、
    最遠軸距が5.5m以上~7m未満の場合
   ⇒ 22t

  ・ 車両の長さが11m以上~12m以下で、
    最遠軸距が7m以上の場合
   ⇒ 25t

 【連結車】
  ・ 車両の長さが12m以下で、最遠軸距が8m以上~9m未満の場合
   ⇒ 24~25t

  ・ 車両の長さが12m以下で、最遠軸距が9m以上~10m未満の場合
   ⇒ 25.5~26t

軸重

 10.0t

隣接軸重

  ・ 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満
   ⇒ 18.0t
  ・ 隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ、隣り合う車軸の軸重が9.5t以下
   ⇒ 19.0t
  ・ 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上
   ⇒ 20.0t

輪荷重

 5.0t

最小回転半径

 12.0m

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