特殊車両通行許可申請の標準処理期間
特殊車両通行許可申請をしてから、許可(不許可)を受けるまでの期間のことを「標準処理期間」といいます。
申請を受けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧を使用して特殊な車両が通行可能かどうかを審査します。
許可(不許可)が出るまでの標準処理期間は、その内容が下記の①~③に該当する場合だと、新規・変更申請の場合は3週間以内で、更新申請の場合は2週間以内となっております。
① 申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
② 申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
③ 申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合
※ 実際は、申請先の混み具合により異なります。
遅いものでは1ヶ月以上かかる場合があり、
早いものでは1週間程度の場合もあります。