特殊車両通行許可の流れ
特殊車両通行許可を取得するまでの流れは、下記の①~④の流れになります。
① 特殊車両通行許可申請(オンライン申請または窓口申請)
② 申請を受けた道路管理者による審査
③ 各道路管理者の協議
※ 申請経路の中に個別審査箇所がある場合
④ 特殊車両通行許可証交付
その他特殊車両通行許可の流れで、重要なポイントを下記でご確認ください。
特殊車両通行許可申請から許可(不許可)までの標準処理期間
申請を受けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧を使用して特殊な車両が通行可能かどうかを審査します。
許可(不許可)が出るまでの標準処理期間は、その内容が下記の場合だと、新規・変更申請の場合は3週間以内で、更新申請の場合は2週間以内となっております。
※ 実際は、申請先の混み具合により異なります。
遅いものでは1ヶ月以上かかる場合があり、
早いものでは1週間程度の場合もあります。
・ 申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
・ 申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
・ 申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合
許可証の交付
【許可の場合】
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。
オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。
窓口申請の場合には、申請した窓口へ出向いて受け取る必要があります。
【不許可の場合】
道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして通行が可能かどうかについて審査した結果、申請された車両が通行できないと判断した場合は不許可とします。
その場合、理由を記した「不許可通知書」で通知されます。
通行条件
通行条件とは、審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を付して許可します。その条件のことをいいます。
通行条件には次のようなものがあります。
1.A条件
【寸法についての条件】
徐行等の特別の条件を付さない。
【重量についての条件】
徐行等の特別の条件を付さない。
2.B条件
【寸法についての条件】
徐行および連行禁止を条件とする。
【重量についての条件】
徐行を条件とする。
3.C条件
【寸法についての条件】
徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
【重量についての条件】
徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
4.D条件
【寸法についての条件】
徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、
かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。
※ 「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に、
橋・高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう。
許可期間
通行許可の期間は、下記のとおりになっております。
1.旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両
⇒ 2年
2.自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両
⇒ 2年以内(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内)
3.第二種利用運送事業用車両
⇒ 2年以内(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内)
4.自動車運送事業用車両および第二種利用運送事業用車両以外の車両で
通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両
⇒ 2年以内(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内)
5.その他の車両
⇒ 必要日数(ただし1年以内)