特殊車両通行許可申請とは
特殊車両通行許可申請とは、「そもそも特殊な車両とは」で紹介した、「特殊な車両」に該当する車両が道路を走行する場合に必要な申請です。
特殊車両通行許可申請には、下記のような特徴があります。
・ 特殊車両通行許可は、許可を受けたらどこでも走行していいものではなく、
申請した特定の経路のみを走行することが可能になります。
・ 許可が必要なのは、走行したい経路の中に公道(高速)を通行する場合なので、
私道のみ走行する場合、許可は必要ありません。
・ 走行する公道の道路管理者すべてに申請が必要なのではなく、
どれか一つの道路管理者(国・都道府県・市区町村)に、
申請して許可を取得します。
・ 必要に応じて夜間通行等の条件が付けられることがあります。
・ 一般制限値を超える特殊な車両を無許可又は条件違反で通行した場合は、
道路法102条第5項により30万円以下の罰金となります。
また、道路管理者の措置命令に違反した場合は道路法第101条第5項により、
6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。