特殊車両通行許可申請とは
特殊な車両(車両制限令の基準を越えるもの)を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し,許可を得なければなりません。
車両制限令についての基準
車両の諸元 | 一般制限値 |
---|---|
幅 | 2.5メートル |
長さ | 12.0メートル |
高さ | 3.8メートル |
重さ(総重量) | 高速・指定道路・・・25.0トン その他の道路 ・・・20.0トン |
軸重 | 10.0トン |
隣接軸重 | 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満・・・18.0トン 隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上かつ隣り合う車軸の軸重が9.5トン以下・・・・19.0トン 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上・・・・20.0トン |
輪荷重 | 5.0トン |
最小回転半径 | 12.0メートル |
特殊な車輌とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
(道路法第47条の2)
車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
(注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。
貨物が特殊
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。
特殊な車両の種類
車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。
単車
○トラッククレーン(車検証に記載された重量で走行しなければなりません。)
※一次分解が必要になる場合があります。
特例5車種
1) バン型セミトレーラ
2) タンク型セミトレーラ
3) 幌枠型セミトレーラ
4) コンテナ用セミトレーラ
5) 自動車運搬用セミトレーラ
◎フルトレーラ
※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが1)~5)に該当すればよい。
追加3車種
貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません。
1) あおり型セミトレーラ
2) スタンション型セミトレーラ
3) 船底型セミトレーラ タイプI タイプII
その他
○海上コンテナ用セミトレーラ
○重量物運搬用セミトレーラ
○ポールトレーラ
お気軽にお問い合わせ下さい!!
忙しくて自分で作成する時間が無い!!
申請したいけど方法が分からない!!
その他、わからないことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL : 0120-56-4104
当事務所の報酬
申請種別 |
基本料金 |
業務内訳 |
|
オンライン申請 |
新規申請 |
13,750円(税込) |
【経路:1ルート往復】 ・複数台同時申請の場合はさらにお安くなります! 単車台数追加 ⇒ +5,500円(税込) 連結車台数追加 ⇒ +8,800円(税込) |
更新申請 |
11,000円(税込) |
・申請内容が前回と同一場合 | |
変更申請 |
11,000円(税込) |
・車両の変更/経路の変更/名称の変更等 | |
窓口申請 |
16,500円(税込) |
行政庁の窓口に提出する場合の書類作成料となります。 窓口申請を当事務所で行う場合には、別途出張料が掛かります。 |
※ 車両台数、経路数、軌跡図、荷姿図など追加になる場合は料金が追加となります。
詳しい料金はこちらをご覧ください。