特殊車両通行許可申請に関するQ&A
Q1.許可がおりるまでの日数はどのくらいかかりますか?
Q2.新規格車も通行許可が必要ですか?
Q3.自社の車両が「特殊車両」に該当するのかわからないのですが?
Q4.通行許可の有効期間は?
Q5.許可を受ける車検証の有効期限がもうじき切れそうなんですが、通行許可の申請はできますか?
Q6.車検証の所有者がディーラー名義ですが申請できますか?
Q7.特殊車両通行許可証の条件書に出てくる「誘導車」とはどういう車で、どういった役割があるのですか?
Q1.許可がおりるまでの日数はどのくらいかかりますか?
A.申請から許可までの標準処理期間は、新規申請の場合は3週間以内、更新申請の場合は2週間以内と公示されております。
但し、申請経路で未採択路線を通行する場合や橋梁等で道路管理者の個別審査が必要となる箇所がある場合には、審査に標準処理期間以上を要することがあります。
なお、この道路管理者の審査だけて数か月かかるケースもありますので、なるべく早めに申請を行う方が良いかと思われます。
個別審査の箇所が1箇所もない場合など要件を満たす場合には、オンライン申請から最短3日で許可が交付されたケースがあります。
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Q2.新規格車も通行許可が必要ですか?
A.新規格車は、高速自動車国道(高速道路)と重さ指定道路であれば自由に走行することができます。
出発地から目的地が全て高速道路、または、全て重さ指定道路であれば通行許可は必要なく自由に走行しても大丈夫です。
しかし、それ以外の道路を通行するのであれば通行許可が必要になります。
つまり、新規格車でも高速自動車国道と重さ指定道路以外の道路(指定道路以外の県道や市町村道)を通行する場合には通行許可が必要になります。
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Q3.自社の車両が「特殊車両」に該当するのかわからないのですが?
A.貨物を積載した状態の車両の大きさや重さ等が道路法で定めらている、最高限度を超える場合には、特殊車両として扱われ、公道を通行させるには、特殊車両通行許可申請を行い許可を得る必要があります。
最高限度の主な数値は、下記となります。
〇幅:2.5m
〇長さ:12m
〇高さ:3.8m
〇総重量:20t
〇軸重:10t
〇隣接軸重:
・隣り合う車軸の軸距が1.8m未満:18t
・隣り合う車軸の軸距が1.8m以上:20t
〇輪荷重:5t
〇最小回転半径:12m
「特殊車両」に該当するかどうかがご心配でしたらFAXやメールなどで車検証や積載貨物の資料(長さ、幅、高さ、重さが分かるもの)をお送りいただければアドバイスさせていただくことができますのでお気軽にご相談下さい。
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Q4.通行許可の有効期間は?
A.特殊車両通行許可の許可期間は、最短1日から最長2年までの期間となります。以前は最長1年でしたが、平成21年5月より最長2年に許可期間が延長されています。
通行の許可期間はその申請内容によって様々です。
許可を受ける車両の大きさや重さ、1回の走行のみか、定まった回数の走行なのか、反復的な走行か等により、その必要日数が許可されることになります。
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Q5.許可を受ける車検証の有効期限がもうじき切れそうなんですが、通行許可の申請はできますか?
A.特殊車両の通行許可を申請する際には、申請時点で有効な車検証の写しが必要になります。もし車検証の有効期限が近日で切れるような場合であれば、車検を通してから申請されることをお勧めいたします。
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Q6.車検証の所有者がディーラー名義ですが申請できますか?
A.車検証にはその車の「所有者」と「使用者」が載っていますが、ローンやリース車であれば、所有者がその車を購入したディーラーやローン会社名義となっています。
特殊車両通行許可申請については、車両の「所有者」と「使用者」に申請者名が記載されていなくても申請するとができます。要するに、庸車として他社の車両を申請することもできます。
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Q7.特殊車両通行許可証の条件書に出てくる「誘導車」とはどういう車で、どういった役割があるのですか?
A.誘導車は、カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処置や、橋梁などの構造物の保全などのために配置するものです。
なお、誘導車は、普通の乗用車で大丈夫です。特殊車両を誘導していることがわかるよう「特殊車両誘導中」といった表示を前後誘導車に示すことが必要となりますが、回転灯(パトライト)の設置や特別な許可等を取得する必要はありません。
●誘導車の役割の例
前の誘導車 |
(1)交差点折進時などのほかの車線を侵すこととなる場合には、他の車両等の安全確保のための措置を講じます。 |
(2)特殊車両の前方の安全確認及び走行速度を遵守するようにします。 |
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後の誘導車 |
(1)橋梁同一径間内の他の車両を排除します。 |
(2)交差点折進時における他の後方車両の安全確保を行います。 |
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(3)後続車両が特殊車両を追い越し、または停止する際の誘導を行います。 |
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(4)積載貨物の固縛状態を確認します。 |
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