申請書作成編①ID・パスワード取得について

「特殊車両通行許可制度」において特殊車両通行許可システム(以降、特車システムという。)を使用して申請書を作成する手順は次の通りです。

  1. 申請書情報を入力し専用ID・パスワードの取得
  2. 積載貨物情報の入力
  3. 車両情報の入力
  4. 経路情報の入力
  5. 出発地・目的地・全体地図の作成

まずは、特車システムで申請者の基本的な情報を入力し「ID・パスワード」を取得する方法について説明します。

特車システムへのログイン

特車システムを使用するのに必要な「ID・パスワード取得」は次のURLからログインする必要があります。

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
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特車システムのトップページのURLです。

※トップページ内の各種ダウンロードでは各種マニュアルや各種資料(連結最小回転半径計算シート等)があります。

(1)特車システム使用にあたり、専用の「ID・パスワード」が必要になります。「申請書情報入力」では、申請者の基本的な情報を入力して「ID・パスワード」を発行します。

(2)「ID・パスワード」を取得済みの方はユーザーIDとパスワードを入力してログインします。未取得の方は「ユーザーID未登録はこちら」をクリックして初期登録をしてください。

※ID・パスワードに関する注意点
・パスワードは3回連続で間違えると、パスワードロックが掛かります。

・パスワードの有効期限は、原則10年になります。

※10年経過するとログインの際に、パスワードの有効期限について案内され、 パスワードを新たに設定する画面に切り替わります。

・ユーザーIDは「1つのユーザーIDで1つの申請者」となります。

会社毎、営業所毎、支店毎にIDを取得します。なお、代理人用のユーザーIDはありません。

・ID・パスワードは過年度の許可申請データを参照する時にも使用するので、1申請者につき1組のID・パスワードが望ましいです。

(3)申請者選択画面の本人を選択します。

※代理人が申請する場合
・代理人が依頼人に代わって申請する場合、「委任状」が必要になります。

・特車システムのホームページにある各種ダウンロード内にて「代理申請委任状様式ファイル」をダウンロードし、委任状として利用することができます。

(4)「申請書入力(新規)」画面では、申請書情報・申請者・申請担当者・申請代理人・申請車両種類・申請経路数等を入力します。

※申請書入力の注意事項
・会社名、氏名、住所等は全角、郵便番号、電話番号は半角入力です。

・青字は入力必須項目になります。そのため、メールアドレスは入力しなくても登録できますが、申請した審査状況や審査終了のお知らせ等は、この画面に入力されているメールアドレスを宛先としているので必ず入力してください。

※申請車両の車種の注意点
・異なる車種区分の混在はできません。車種別に申請する必要があります。
(例:トレーラで、スタンション型と船底型を申請したい場合は、スタンション型と船底型で分けて申請する必要があります。車種の違う車両は1つの申請にまとめることはできません。)

・申請車種が単車の場合は、用途に応じ「トラック」を選択します。

※事業区分について

・路線
路線を定める自動車運送事業用の車両で、営業許可が区域でなく路線を定めたものに限る車両のこと。
(例:路線トラック、定期便トラック)

・区域
上記、路線以外の自動車運送事業用の車両で、車検証の「自家用・事業用の別」の欄に「事業用」とある車両のこと。
(例:区域トラック、海上コンテナ、その他の営業車)

・その他A
上記、路線、区域以外で通行経路が一定し反復継続して通行する車両で、車検証の「自家用・事業用の別」の欄に「自家用」とある車両のこと。
(例:営業以外の自家用車で、クレーン車等)

・その他B
上記、路線、区域、その他A以外の車両で、一回限り(反復継続しない)の通行をする車両のこと。
(例:発電機を運ぶ車両で一回限り)

※「事業用」の車両と「自家用」の車両が混在している場合は、「その他A」で申請します。

※申請経路数について
・出発地から目的地を片道だけで通行する場合は「行き」のみの1経路となります。
・出発地から目的地を往復で通行する場合は「行き」と「帰り」で2経路となります。

(5)「提出先窓口指定」の画面では、「提出先道路管理者」と「提出先窓口」を選択します。
都道府県庁や市町村等の自治体に申請する場合は「その他道路管理者」を選択します。ただし、この場合オンライン申請はできません。窓口申請となります。

※オンライン申請をするには国直轄の国道を通行する申請であることが必要です。

※関東地方整備局を選択した場合、任意に提出窓口を選ぶことはできません。
 必ず関東地方整備局に申請することになります。
 関東地方整備局に申請した場合、下記のいずれかの国道事務所に振り分けられます。
・東京国道事務所
・相武国道事務所
・横浜国道事務所
・大宮国道事務所
・千葉国道事務所
・常陸河川国道事務所
・宇都宮国道事務所
・高崎河川国道事務所
・甲府河川国道事務所
・長野国道事務所

※オンライン申請の場合、一部を除き任意の国道事務所に申請が可能です。
ただし、提出窓口は下記の理由等により窓口へ出向く場合もありますので「最寄りの申請事務取扱窓口」を選択することをお勧めします。
・許可証の受取り
・申請車両に関する資料の提出

※ここで提出先窓口を選択しても、後で申請書を作成する際に変更可能です。

(6)「提出先窓口確認画面」では、選択した提出窓口になっているか確認してください。

(7)「ユーザーID登録確認」画面では、「ID」と「パスワード」が発行され、申請者の情報が表示されます。

※次回からも使用するため、「ID」と「パスワード」は忘れないよう必ず別に控えてください。

※入力した内容に間違いがないか確認してください。
 なお、後で申請書を作成する際に修正可能です。

 

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