特殊車両通行許可申請先と申請方法
特殊な車両の通行申請について、
①申請先
②申請方法(オンライン申請、代理申請)について本ページでご説明いたします。
申請先
特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。
(道路法第47条の2第1項)
①出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
②国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路の審査をすることができないので申請を行うことができません。
※なお、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、指定市以外の市町村に申請を行うことはできません。
③新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く。)を管理している管理者の窓口に申請します。
申請方法
申請書類の作成方法並びに提出方法は下表のとおりです。
インターネットを利用し送信 |
窓口事務所に持参 |
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パソコンで申請書類と申請データを作成する |
インターネット版申請支援システム |
1.オンライン申請 |
2.FD申請 |
CD-ROM版申請システム |
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2.FD申請 |
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手書きで申請書を作成する |
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3.書類申請 |
インターネットを利用したオンライン申請では、原則として窓口へ出向く必要がなくなるなど、手続きが大幅に簡素化するとともに、個別審査がない場合は許可証発行までの期間が短縮されます。
オンライン申請とは
インターネットを利用して、特殊車両通行許可申請の申請、受付、許可を行うものです。
オンラインでの申請・許可のしくみ
事務所や自宅などで、インターネットを利用して、パソコン画面を見ながら申請書の作成や、オンラインでの申請ができます。
オンライン申請では、以下の利点があります。
①窓口に出向かなくても申請や許可証の交付が可能です。
②審査期間が最短4日間に短縮されます。
個別審査がない場合には、審査期間が標準4日(閉庁日除く)それ以外は標準3週間に短縮されます。(個別審査とは、申請車両諸元が算定要領に定められた範囲を超える場合及び情報便覧に採択されていない道路を通行する場合に、さらに精度の高い技術的審査を個々に行うことをいいます。)
③事前に通行条件をチェックできます。
オンライン申請を行うには
オンライン申請をするためには、ご利用のパソコンに申請支援システムおよび電子申請システムを利用するためのプログラム(環境設定CD-ROM)のインストールおよび電子証明書を取得する必要があります。
代理申請とは
インターネットを利用して、代理人の方が申請者に代わって申請手続きを行うものです。
~代理申請の流れでございますが、
①委任状を作成します。委任状の内容について、委任者と代理人の間で委任内容の確認及び署名又は押印を行います。
②申請データを作成します。
③委任状写しを添付して申請します。
申請データには、代理人の署名を付与します。委任状は、事前にスキャニングした写しを添付します。
④申請状況を確認します。
⑤許可証を受け取ります。
以上、特殊な車両の通行申請について、
①申請先
②申請方法(オンライン申請、代理申請)について本ページで簡単にご説明させていただきました。
お気軽にお問い合わせ下さい!!
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その他、わからないことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL : 0120-56-4104
当事務所の報酬
申請種別 |
基本料金 |
業務内訳 |
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オンライン申請 |
新規申請 |
13,750円(税込) |
【経路:1ルート往復】 ・複数台同時申請の場合はさらにお安くなります! 単車台数追加 ⇒ +5,500円(税込) 連結車台数追加 ⇒ +8,800円(税込) |
更新申請 |
11,000円(税込) |
・申請内容が前回と同一場合 | |
変更申請 |
11,000円(税込) |
・車両の変更/経路の変更/名称の変更等 | |
窓口申請 |
16,500円(税込) |
行政庁の窓口に提出する場合の書類作成料となります。 窓口申請を当事務所で行う場合には、別途出張料が掛かります。 |
※ 車両台数、経路数、軌跡図、荷姿図など追加になる場合は料金が追加となります。
詳しい料金はこちらをご覧ください。