特殊車両通行許可の申請先

 特殊な車両で道路を通行する場合、その通行する道路の道路管理者に、特殊車両通行許可申請をして、許可を受ける必要があります。
 申請方法は2種類あり、オンライン申請・窓口申請のどちらかになります。
 その2種類の申請方法を下記で確認していきます。

1.オンライン申請

 オンライン申請とは、インターネットを利用して特殊車両通行許可申請を行うことをいいます。
 そのため、事務所や自宅などでインターネットを利用して、パソコンの操作のみで特殊車両通行許可申請・許可証交付が可能ですので、窓口に出向くことがありません。
 また、オンライン申請での審査期間は、最短で4日間となっており、標準で3週間となっております。
 ただ注意が必要なのは、走行する経路の中に、国土交通省が管理する国道を通行するものであり、かつ、その国道においての制限値を超える車両である場合のみ、オンライン申請が可能になります。

2.窓口申請

 窓口申請とは、通行する経路のいずれかの道路管理者に、窓口まで出向いて申請を行うことをいいます。
 なお、国土交通省が管理する国道を通行する経路ではない場合や、国道での制限値を超えるものでない場合(新規格車など)には、国道事務所以外の他の道路管理者(都道府県・市区町村)等への窓口申請となります。
 審査期間は、標準で3週間となっております。

ページ最上部へ

Copyright(c) 2013 CTC行政書士法人 All Rights Reserved.